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[軽貨物ドライバー必見] 配達中はシートベルトしなくていいのか?

以前から、ネットやSNS上で配達中は「シートベルトをしなくてもいいのか」と言う議論が飛び交っています。

その多くの投稿記事は曖昧でした。

自身の経験を基づいて、結論を述べたいと思います。

ゆーき

シートベルトの取締中に止められた過去があります。
しかし、配達中だと説明するとあっさり解放されました。

知らない人は損する法律ですね。

軽貨物ドライバー歴が長い人でも、意外と知らない人が多いです。

注意して頂きたいのは、絶対捕まらないわけではないです。

結論から述べると、シートベルトの着用が免除されるポイントは下記の2つです。

1・配達業務中であること
2・配達時、頻繁に乗降する区間であること

配達だからといって、長距離を移動する時は免除されないのでご注意ください。

例えば、配送センターから1発目の配達先までの移動区間はシートベルトをつけるようにしましょう。

いずれにせよ、シートベルトは万が一の時に身体を守ってくれる大切なものです。
やむを得ない場合を除いては、きちんと着用しておきたいものです。

目次

シートベルトを着用しなくても違反にならないケース

道路交通法の第71条の3

「自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

確かに「やむを得ない理由」があれば、しなくてもよいと書いてあります。

ではそのやむを得ないとは理由とは?
以下は、第71条3第1項、及び道交法施行令26条の3の2にある内容をわかりやすく簡略化して記載したものです。 

1. ケガ、障害、妊娠で、座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない人
2. 著しく座高が高い人又は低い人など、適切に座席ベルトを装着することができない人
3. 自動車を後退させる時
4. 消防士等が消防用車両を運転する際
5. 警察官等の公務員が職務のために自動車を運転する際
6. 郵便物の配達、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間での業務の際
7. 要人警護などで警察用自動車に護衛、または誘導されている時
8. 公職選挙法の適用を受ける選挙における候補者又は選挙運動に従事する者が選挙カーを運転する時

シートベルト着用免除に該当する業種

宅配便の配達、ごみ収集など頻繁に乗降する区間で業務を行う業種が該当します。

その他に該当する業種

・新聞配達
・郵便物の配達
・食品関係(お米・パン・飲料水・お弁当など)
・クリーニング業

上記の業種であっても乗り降りの激しい場所で配達している時に限ります。

たしかに、住宅街で配達するときは10秒に1回、車から降りたりしますね。そんな時は取り締まり対象外です。

まとめ

こんな記事の内容でしたが、シートベルトは万が一に備えて必ずしましょう。

例外的に「配達中はしなくても違反じゃない場合がある」というだけです。

しかしこの事実を知っているだけで、変に警察の車をみてソワソワするような事は少なくなるんじゃないでしょうか?

このブログでは軽貨物ドライバーに役立つ情報を発信しております。

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