インボイス制度で軽貨物ドライバーに及ぼす影響を解説
インボイス制度が始まると聞いたけどよくわからない!
調べても理解できないので詳しく教えてほしい。
こんな悩みを解決します。
✔︎ 本記事の内容
・インボイス制度とは何か
・免税事業者、課税事業者のメリットとデメリット
・2つの負担軽減措置と対処法
✔︎ 本記事の信頼性
本記事を書いている僕は宅配業8年目になりました。
今では軽貨物事業の経営者として、多数の開業サポートをしてきました。
今回は、インボイスについて詳しく解説します。
インボイスについて調べても難しい言葉ばかりで、わからない人が多いのではないでしょうか。
できる限り簡潔にわかりやすく解説しますので、記事を読み終わった頃には理解できるので是非最後まで目を通してください。
インボイス制度が始まることにより、今までとどのように変化するのかも触れていきます。
インボイスについて事前に知ることにより行動パターンも変わってくるので、もっと早く知っとけば良かったと後悔する前に知識をつけていきましょう
前置きはこの辺りにして、早速はじめます。
インボイス制度とは
正式名称は「適格請求書保存方式」と呼ばれる制度です。
登録をすると課税事業者となり消費税を国へ納める必要があります。
インボイス制度は令和5年10月から開始されます
免税事業者のままでいるのか、課税事業者として運営していくか迷っている人も多いと思います。
軽貨物ドライバーは登録した方がいいのか解説していきます。
軽貨物ドライバーはインボイス制度に登録すべきなのか
結論から述べると、軽貨物ドライバーはインボイス制度に登録すべきです。
特に直請けしている取引先があれば尚更です。
理由としては、インボイスに登録しないと仕事の受注に影響が出る可能性が高いからです。
インボイスに登録しない免税事業者の軽貨物ドライバーは、インボイスを発行できません。
そのため、ドライバーが納めるべき消費税を取引先が余分に負担する必要があります。
取引先も利益を優先したいと考えている為、免税事業者の消費税を負担し続けるよりインボイス登録をした課税事業者に仕事を発注したいと考える取引先が出るのが普通です。
免税事業者のままでいると考えられる影響は下記です。
・仕事が減るリスクが高い
・消費税を負担する代わりに受注額の値引き
・契約を切られる可能性がある
登録申請書の期限はいつまで?
インボイスの登録は2023年9月30日までの受付になっています。
10月1日以降の適用を考えている人は、この時点で登録番号がないと発行できないので注意してください。
また、申請を遅れてしまうと軽減措置を利用できなくなってしまいます。
申請締め切りに近づくにつれて殺到するので、インボイスを登録すると決めたら早めの行動を心がけましょう。
インボイス制度を登録する方法
開業届をして、黒ナンバーを既に取得している人を前提に話を進めていきます。
詳しくは以前、記事にした開業4ステップの項目を読んでください。
インボイスの登録方法は「電子申請」と「郵送」の2種類あります。
①e-taxで電子申請を行う
インボイスの電子申請は国税庁が管理しているe-taxから申請可能です。
電子申請を行う場合は下記のものが必要です。
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードを読み取ることが可能なスマートフォン
・利用者識別番号
②インボイス登録センターへ郵送する
電子申請が難しい場合は郵送での手続きも可能です。
管轄のインボイス登録センターへ書類を送付することで登録を行うことができます。
書類は下記の国税庁のHPからダウンロードが可能です。
国税庁/「適格請求書事業者の登録申請」
また、管轄のインボイス登録センターについては下記を参考にしてください。
※住んでいる地域により提出先が異なります。
国税庁/「郵送による提出先のご案内」
完成した書類を管轄のインボイス登録センターへ郵送すると手続きは完了です。
電子申請の場合は2週間程度、郵送の場合は1ヶ月程度でインボイスを発行する際に必要な登録番号の通知が送られてきます。
Tから始まる13桁以下の番号があなたの課税事業者としての番号になります。
適格請求書を作成する時や、確定申告する時にも使用するので大切に保管しておきましょう。
軽貨物ドライバーが使える2つの負担軽減措置
1:開始3年間は2割の負担で良い
令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます。
軽減措置で開始より3年間は、本来納税すべき税金額の20%のみの納税だけで済みます。
例)その年の売上高が500万円だった場合→通常50万円納める義務があります。
50万円の20%が適用されて10万円を納めることになります。
差額を考えても、負担軽減措置を使わない手はないですね。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは2割負担です。
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは5割負担となります。
2:仕入額が1万円未満の場合はインボイスの保存が不要
1回の取引につき仕入額が1万円未満の場合は、インボイスの保存が不要です。
この特例は令和5年10月1日〜令和11年9月30日までの6年間有効です。
「基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者」
「特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者」
免税事業者のメリットとデメリット
免税事業者のメリット
軽貨物ドライバーは、消費税が10%です。
免税事業者のメリットは、受け取る報酬の消費税分が免税されることです。
よって、免税されるので報酬が高くなります。
免税事業者のデメリット
免税事業者のデメリットは、受注額の値引きや案件の依頼が減る可能性があります。
最悪の場合には、契約を切られるリスクもあります。
実際、インボイス制度が始まってからでないと分からない部分もあります。
いずれにせよ軽貨物業界のみならず、個人事業主として働いている人にとって大きな分岐点になるのは間違いないです。
課税事業者のメリットとデメリット
課税事業者のメリット
課税事業者になってインボイスが発行できるようになると、既に消費税を納めている売上高1000万円以上の事業者とのやり取りがスムーズです。
それにより、大型案件を獲得できたりインボイスが発行できるので営業がスムーズにいくことが考えられます。
課税事業者のデメリット
課税事業者のデメリットとして、経費作業の負担と消費税分の負担が増えることです。
これまでは1000万円以下の個人事業主は消費税分を免税されていましたが、納税が義務付けられます。
それにより、消費税分の所得が少なくなります。
インボイス制度の対処法を考える
委託会社に所属している場合
自分が免税事業者だと委託会社に消費税を負担させることになるので、運賃の値下げに踏み切る可能性が考えられます。
運賃の表記がインボイス制度が開始されてから委託会社の対応が変わる場合があるので、早めに確認しましょう。
※副業の場合もインボイス制度は適用されます
税理士と契約
インボイス制度が開始されることにより、記帳関係や請求書に消費税が入るため複雑化します。
節税のアドバイスや確定申告もお任せできるので、事務作業の負担を減らして売上げアップに注力するのも1つの手ではないでしょうか。
営業や採用活動、教育に回ることにより今までと違った働き方ができるので新しいやり甲斐を感じることができます。
年間売上1,000万円以上を目指す
年間売上を1,000万円以上まで伸ばすことができれば、強制的に課税事業者になります。
軽貨物事業で独立して稼働するのであれば、これを機に年間売上を1,000万円以上を目指してもいいのではないでしょうか。
月の売上840,000円。
1日平均33,600円の売上が必要です。
軽貨物事業を中心で稼働していると、1人では年間売上1,000万円台の壁は高いので誰かに案件を任せられる仲間の存在が重要になってきます。
ただ注意点として、相手が適格発行事業者でなければ消費税を負担しなければなりません。
ドライバー確保のため、消費税の折半を考えている委託会社も出てくるでしょう。
まとめ
インボイス制度は軽貨物ドライバーにとって、今後の仕事や収入を左右する大きな分岐点です。
いきなり10%の消費税を納税するのは負担に感じる人もいると思います。
個人事業主や課税事業者さえも廃業に追い込まれる可能性もあります。
こういった不安を解消するためにも、負担軽減措置を使いましょう。
インボイス制度によって今まで変わることをまとめました。
・請求書の表記方法が変わる
・消費税を納める必要がある
・相手が免税事業者だと消費税を負担しなければならない
・自分が免税事業者だと相手に消費税を負担させることになる
負担軽減措置を利用するには早めのインボイス申請をおすすめします。
残念ながらインボイス制度には抜け道がないので、しっかりと向き合う必要があります。